PRまめ知識ブログ
3.92018
国旗デザイン4/著作権
3月に入り、少しずつですが 春めいてきましたね。
本日3月9日は 3⇒さん 9⇒きゅう
=Thank you の語呂合わせで 「ありがとうを届ける日」、
ですとか「感謝の日」という日になるそうです。
「ありがとう」という感謝の言葉、普段から身近な人に言っていますか?
〝あたりまえ” に感じてしまいがちなことにも 感謝の気持ちを伝えるのは大切ですよね。
この「ありがとう」は お釈迦様の教えが由来となった言葉だそうです。
ある時、お釈迦様は弟子に対して「人間に生まれてきたことをどのように思っているか?」と尋ねました。
弟子は「大変喜んでいます」と答えました。
すると お釈迦様は「では、どれくらい喜んでいるのか?」と尋ねると、弟子は返答に困ってしまいました。
そして お釈迦様は
「広大な海の底には、一匹の目の見えない亀が存在していて
その亀は 百年に一度、海面に顔を出します。
そしてまた、その広大な海には、真ん中に小さな穴の開いた丸太が浮かんでいます。
さて 百年に一度、目の見えない亀が海面に顔を出したときに、その浮いている丸太の穴に頭を入れる可能性はあるかな?」
と弟子に尋ねました。
弟子は「絶対にないとは言い切れないのですが、、、」と困惑しました。
お釈迦様は
「数億の生命がいるなかで、私たちが人間に生まれるということは、
目の見えない亀が 丸太の穴に頭を入れることが有ることよりも難しいこと……有り難いことです」と話しました。
この『有り難い』が 「ありがとう」の由来になっているそうなのです。
喜びや楽しみだけでなく、苦しみや悲しみさえも、人間として生れてきたからであり『人間としての経験は全て有り難いこと』なので感謝をしましょう、
というのがこの「盲亀浮木(もうきふぼく)」の教えと言います。
このような由来を知ると 「ありがとう」の言葉の大切さを しみじみ感じますね。
この春休み 卒業旅行など 海外へ旅行などに出掛ける方は
その国の「ありがとう」の言葉は 覚えていくといいかもしれませんね。
また これから先 観光客の増加 東京オリンピックの影響などで 多くの外国人が来日すると見込まれており、
PR広告の分野でも 日本人のみならず 外国人向けにも有効なPR広告を検討されている企業も増えています。
代表的なところでは 日本とその外国の友好親善を象徴するような「国旗」を掲げるデコレーションや
デザインといったものが多く見受けられるでしょう。
それにしても 多くのデザイン物には 著作権がありその使用には制限や規則がありますが
国旗については どのようになっているのでしょう?
よく街で見かけるのは 国旗のデザインされたTシャツ、バッグといった衣類等
マグカップなどの小物製品も人気があるのではないでしょうか
そもそも 他国の国旗をそういった製品に印刷しても違法ではないのでしょうか
国旗のデザインは 外国の国の威信や国民の名誉感情を守るため、
事業者が、 自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するマークのことを言います。
「商標」としての使用でなければ 「不正競争防止法」に抵触しませんので
デザイン、装飾として商品や店舗に使うことは、多くの場合、禁じられていないそうです。
例えば、PR広告として外国国旗を使用する場合 イベント会場において装飾として万国旗を使用する場合などは問題ないでしょう。
ただし、装飾的、デザイン的な使用法であっても、
その商品やサービスが外国政府の関与の元に提供されていると誤認を生じさせる利用方法は禁じられています。
また、外国国旗を使用する際は、外国政府の関与についての誤認が生じないような使用方法であっても
その使用により商品の原産地を誤認させることのないようにすることが大切です。
そして その国を侮辱するような使用の仕方は問題が生じる可能性があるので、
国の尊厳を傷つけないように十分な配慮が必要です。
しかし 誰かが描いたデザイン化された国旗のイラスト等を無断で使用することは著作権侵害となり得ますので
こちらについても注意が必要です。
引用参考:著作権
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